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10秒アドバイス

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)2009:05:21:19:46:42

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日 から4か月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合

  この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を
通知しなけばならないことになっています。

(3) 準確定申告における所得控除の適用

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。

ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

出典:国税庁ホームページ タックスアンサー

平成20年度の減価償却制度の主な改正事項2009:04:30:12:46:37

・制度の概要
平成20年度税制改正では、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)が改正されました。別表2の「機械及び装置の耐用年数表」は日本標準産業分類の中分類を基本に、従来の390区分から55区分へ簡素化されることとなりました。

・適用時期
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、すなわち平成21年3月期決算法人から平成20年度税制改正による新耐用年数が適用されます。
平成20年4月1日以後取得資産に限らず、平成20年3月31日以前に取得した現在使用中の資産も含まれます(耐用年数省令附則2)。

・業用設備を当てはめる際の考え方
従前の旧耐用年数省令の別表2では、機械及び装置は390区分あり、そこに当てはめる機械及び装置の法定耐用年数を適用していました。
しかし、現行の法定耐用年数を当てはめ方では、最終製品に係る業用設備が日本標準産業分類の分類に基づくこととなりました。

週刊税務通信 No.3063 平成21年4月20日 抜粋

名刺の整理・保管2009:04:23:16:20:12

 名刺交換のとき、名刺入れの中にあるのは他人の名刺ばかりで、肝心の自分の名刺が一枚もなくて大慌て・・・・。こんな経験はありませんか。
 あるとすれば、それは日頃の名刺の整理や保管が、きちんとできていないからです。
 名刺はいつの間にかたまるもの。今のあなたに、もし決まった名刺の保管方法がないのなら、最初は自分の名刺が入ってきた箱にいただいた名刺を移し変えるだけでもよいでしょう。他人の名刺がいつまでも名刺入れの中にあるようなことだけは、避けたいものです。
 ただし、いつまで経っても箱に移し変えるだけでは、せっかくの貴重な情報もスポイルされてしまいます。早くあなたにあった名刺の整理・保管の方法を見つけ出し、生きた情報源として名刺が活用できるようにしてください。

出典:新日本法規出版【モデルビジネスマナー全集】