会計で会社を強くする!

会計から税務、浜松の企業のビジネスパートナー

ナビゲーションを読み飛ばして本文へ
税理士法人坂本&パートナー 電話番号:053-437-7117

2010年06月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

月別アーカイブ

最近のエントリー

坂本孝司の経営雑記帳

10秒アドバイス

医療経営ワンポイント

 

HOME > 10秒アドバイス

10秒アドバイス

« 名刺の整理・保管 | メイン | 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) »

平成20年度の減価償却制度の主な改正事項2009:04:30:12:46:37

・制度の概要
平成20年度税制改正では、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)が改正されました。別表2の「機械及び装置の耐用年数表」は日本標準産業分類の中分類を基本に、従来の390区分から55区分へ簡素化されることとなりました。

・適用時期
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、すなわち平成21年3月期決算法人から平成20年度税制改正による新耐用年数が適用されます。
平成20年4月1日以後取得資産に限らず、平成20年3月31日以前に取得した現在使用中の資産も含まれます(耐用年数省令附則2)。

・業用設備を当てはめる際の考え方
従前の旧耐用年数省令の別表2では、機械及び装置は390区分あり、そこに当てはめる機械及び装置の法定耐用年数を適用していました。
しかし、現行の法定耐用年数を当てはめ方では、最終製品に係る業用設備が日本標準産業分類の分類に基づくこととなりました。

週刊税務通信 No.3063 平成21年4月20日 抜粋