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労働保険の年度更新2009:04:20:08:25:56

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続です。
 この年度更新の手続は、平成21年度より毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

【出展『厚生労働省』労働保険の年度更新とは 抜粋】