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平成21年2月決算法人から欠損金の繰戻還付が適用できます2009:04:09:20:04:22

納税した法人税の還付が受けられる                         
すでに納めた法人税が戻ってくる・・・・・・。
 設立5年以内の中小企業など、一部の法人を除いて平成4年から停止されていた「欠損金の繰戻還付制度」が、平成21年度税制改正で復活します。これは、欠損金が生じたとき、その欠損金額を前期の所得に繰り戻して、すでに納付済みの法人税額を還付請求することができる制度で、中小法人等※に限って、平成21年2月決算法人から適用できるようになります。
 納税した税金が戻ってくることから、資金繰り面でも有効な制度といえます。
※対象となる中小法人等
 青色申告書を提出する以下の法人
 ①資本金(または出資金)が1億円以下の普通法人
 ②公益法人等
 ③協同組合等
 ④人格のない社団等
繰戻還付を受ける際の注意
 この制度の適用を受けるにあたっては、次の点に注意してください。
 ①還付所得事業年度から欠損事業年度について、連続して青色申告書を提出している事業者が対象 になります
 ②繰戻還付を受けるには、法人税の確定申告書に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」  を添付する必要があります
 ③この制度は法人事業税には適用がありませんので、事業税の所得計算では、法人税の  繰戻還付がなかったものとして欠損金を繰り越して計算し、事業税額を算出します
 また、事業年度に生じた欠損金については、翌年度以降7年間にわたって所得金額から繰り越して控除することで、欠損金に対する税負担を将来に先送りできる「欠損金の繰越控除制度」もあります。なお、繰戻還付後の残額について、繰越控除を適用することも可能です。

出典 TKC事務所通信 平成21年5月号