会計で会社を強くする!

会計から税務、浜松の企業のビジネスパートナー

ナビゲーションを読み飛ばして本文へ
税理士法人坂本&パートナー 電話番号:053-437-7117

2010年06月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

月別アーカイブ

最近のエントリー

坂本孝司の経営雑記帳

10秒アドバイス

医療経営ワンポイント

 

HOME > 10秒アドバイス

10秒アドバイス

« 平成20年度の減価償却制度の主な改正事項 | メイン

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)2009:05:21:19:46:42

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日 から4か月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合

  この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を
通知しなけばならないことになっています。

(3) 準確定申告における所得控除の適用

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。

ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

出典:国税庁ホームページ タックスアンサー