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      <title>10秒アドバイス</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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            <item>
         <title>納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)</title>
         <description>  所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
  しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
  これを準確定申告といいます。
  準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。 

(1)　確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

　この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日  から4か月以内です。 

(2)　相続人が2人以上いる場合

　 この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を
通知しなけばならないことになっています。 

(3)　準確定申告における所得控除の適用 

  イ　医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。 

  ロ　社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。 

  ハ　配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定（親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等）は、死亡の日の現況により行います。

出典：国税庁ホームページ タックスアンサー

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         <pubDate>Thu, 21 May 2009 19:46:42 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>平成20年度の減価償却制度の主な改正事項</title>
         <description>・制度の概要
平成20年度税制改正では、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（耐用年数省令）が改正されました。別表2の「機械及び装置の耐用年数表」は日本標準産業分類の中分類を基本に、従来の390区分から55区分へ簡素化されることとなりました。

・適用時期
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、すなわち平成21年3月期決算法人から平成20年度税制改正による新耐用年数が適用されます。
平成20年4月1日以後取得資産に限らず、平成20年3月31日以前に取得した現在使用中の資産も含まれます（耐用年数省令附則2）。

・業用設備を当てはめる際の考え方
従前の旧耐用年数省令の別表2では、機械及び装置は390区分あり、そこに当てはめる機械及び装置の法定耐用年数を適用していました。
しかし、現行の法定耐用年数を当てはめ方では、最終製品に係る業用設備が日本標準産業分類の分類に基づくこととなりました。

週刊税務通信　No.3063　平成21年4月20日　抜粋
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         <pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:46:37 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>名刺の整理・保管</title>
         <description>　名刺交換のとき、名刺入れの中にあるのは他人の名刺ばかりで、肝心の自分の名刺が一枚もなくて大慌て････。こんな経験はありませんか。
　あるとすれば、それは日頃の名刺の整理や保管が、きちんとできていないからです。
　名刺はいつの間にかたまるもの。今のあなたに、もし決まった名刺の保管方法がないのなら、最初は自分の名刺が入ってきた箱にいただいた名刺を移し変えるだけでもよいでしょう。他人の名刺がいつまでも名刺入れの中にあるようなことだけは、避けたいものです。
　ただし、いつまで経っても箱に移し変えるだけでは、せっかくの貴重な情報もスポイルされてしまいます。早くあなたにあった名刺の整理・保管の方法を見つけ出し、生きた情報源として名刺が活用できるようにしてください。

出典：新日本法規出版【モデルビジネスマナー全集】
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         <pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:20:12 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>労働保険の年度更新</title>
         <description>  労働保険の保険料は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
　したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続です。
　この年度更新の手続は、平成２１年度より毎年６月１日から７月１０日までの間に行わなければなりません。

【出展『厚生労働省』労働保険の年度更新とは　抜粋】
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         <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:25:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成２１年２月決算法人から欠損金の繰戻還付が適用できます</title>
         <description>納税した法人税の還付が受けられる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  すでに納めた法人税が戻ってくる・・・・・・。
　設立５年以内の中小企業など、一部の法人を除いて平成４年から停止されていた「欠損金の繰戻還付制度」が、平成２１年度税制改正で復活します。これは、欠損金が生じたとき、その欠損金額を前期の所得に繰り戻して、すでに納付済みの法人税額を還付請求することができる制度で、中小法人等※に限って、平成２１年２月決算法人から適用できるようになります。
　納税した税金が戻ってくることから、資金繰り面でも有効な制度といえます。
※対象となる中小法人等
　青色申告書を提出する以下の法人
　①資本金（または出資金）が１億円以下の普通法人
　②公益法人等
　③協同組合等
　④人格のない社団等
繰戻還付を受ける際の注意
　この制度の適用を受けるにあたっては、次の点に注意してください。
　①還付所得事業年度から欠損事業年度について、連続して青色申告書を提出している事業者が対象 になります
　②繰戻還付を受けるには、法人税の確定申告書に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」　　を添付する必要があります
　③この制度は法人事業税には適用がありませんので、事業税の所得計算では、法人税の　　繰戻還付がなかったものとして欠損金を繰り越して計算し、事業税額を算出します
　また、事業年度に生じた欠損金については、翌年度以降７年間にわたって所得金額から繰り越して控除することで、欠損金に対する税負担を将来に先送りできる「欠損金の繰越控除制度」もあります。なお、繰戻還付後の残額について、繰越控除を適用することも可能です。

出典　ＴＫＣ事務所通信　平成２１年５月号
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         <category></category>
         <pubDate>Thu, 09 Apr 2009 20:04:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>２１年３月分より介護保険料率が変更となります</title>
         <description>　全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の介護保険料率は、平成２１年３月分（任意継続被保険者の方にあたっては、平成２１年４月分）から、１．１９％（現在は１．１３％）に改定されます。
　これにより、４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）の健康保険の保険料率は、医療に係る保険料率（８．２％）と合わせて、９．３９％（現在は９．３３％）となります。

◆４０歳から６４歳まで（介護保険第２号被保険者）の方の保険料率
　　　現行　　　　　　　　　　９．３３％
　　　平成２１年３月分～　９．３９％

◆４０歳から６４歳まで（介護保険第２号被保険者）以外の方の保険料率
　　　現行　　　　　　　　　　８．２％
　　　平成２１年３月分～　変更なし

　介護保険料率の改定に伴い、介護保険第２号被保険者である日雇特例被保険者の方の保険料額についても、平成２１年４月から一部改定されます。

※全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の保険料率のうち、医療に係る保険料率（８．２％）については、平成２１年９月までに都道府県別の保険料率に移行することとなっています。

出典：全国健康保険協会ホームページ</description>
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         <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:57:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>振替納税のお勧め</title>
         <description>所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの方に利用されている便利で安全な振替納税をお勧めします。
　この振替納税は、ご指定の金融機関の預金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じです。
振替納税を利用されますと、わざわざ金融機関に出かけて納付したり、納期限を気にかけたりする必要がなくなるなど大変便利で、また、安全確実です。

　ご利用を希望される方は、口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預金口座名などを記入し、預金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出してください。
　口座振替依頼書の用紙は、税務署や金融機関に備え付けてあります。
　また、国税庁ホームページからもダウンロードできます。

(通法34の2)

出典：国税庁タックスアンサー　No.9201
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         <pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:42:31 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>取扱いがズサンになりがち「会社の鍵の管理方法」</title>
         <description>　個人の机、金庫から事務所まで、会社で使用・管理する鍵の数は膨大です。
　個人情報保護などセキュリティの面からいえば、施錠しなければならない場面は年々増えている、といえるでしょう。
　ところが一方で管理が面倒になり、ルールはあってもおざなりになっているケースがあるようです。
　最近はＩＤカード・社員証を兼ねたカードキーのシステムを取り入れるオフィスも増えてきました。キーレスの暗証番号方式の個人ロッカーなども登場しています。とはいえ、職場からすべての鍵がなくなることもないでしょう。

１．会社で管理する鍵には二つタイプがある
　会社で使っている鍵は、大きく分けて、二つのタイプがあります。
　ひとつは、社外に持ち出されることが基本的にない鍵です。たとえば金庫、劇薬庫、建物のマスターキーなどです。
　こうした鍵は、使用者も極めて少数に限定されます。施錠できるキーボックスに収納し、それ自体が二重、三重のセキュリティがかけられるべきものです。管理責任者も二～三名にとどめ、責任者以外は絶対に触れることがないよう管理する必要があります。
　もうひとつのタイプは、数が多かったり、社外に持ち出す可能性が高い鍵です。事務所や倉庫、会議室等の出入り口、更衣室などの鍵は全員に持たせるわけにはいかないとはいえ、複数の社員が日常的に使用することになるでしょう。こうしたものをあまり厳重に管理するのは面倒です。机やロッカーなど個人で管理するもの、会社所有の自動車や自転車の鍵なども、外に持ち出されて使うことの多いタイプといえるでしょう。
　こちらは「いま誰が持っているのか」「使っているのか」を把握することが大切です。
＜鍵管理の基本チェックリスト＞
□管理対象となる会社の鍵がすべて把握できているか
□どの鍵を誰が持っているか把握できているか
□マスターキーは厳重に保管してあるか
□キーボックスの鍵は最低でも二重になっているか
□複数の社員が使う鍵については貸出簿等で管理しているか
□管理台帳の記録と実態に矛盾はないか                                       
□鍵の又貸し等が行なわれていないか   
□スペアキー一式を安全な場所に保管しているか                               
□鍵の管理体制について、定期的に確認を行なっているか                         

企業実務２００９年２月号参照</description>
         <link>http://net-bp.co.jp/10min/2009/03/post_95.html</link>
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         <pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:59:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住宅ローン等の借換えをしたとき</title>
         <description>[平成20年5月1日現在法令等]

　住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
　住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
　しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンとして取り扱われます。

1　新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。 
2　新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。 
　この取り扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合であっても同じです。
　なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

　借換えによる新たな住宅借入金等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となります。

　1　A≧Bの場合
対象額=C 
　2　A＜Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前の当初住宅借入金等の残高
B=借換えによる新たな住宅借入金等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅借入金等の年末残高
（措法41、措通41－16） 

出典：国税庁HP タックスアンサー</description>
         <link>http://net-bp.co.jp/10min/2009/03/post_94.html</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:00:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ビジネスマナー：敬語について</title>
         <description>敬語には①尊敬語 ②謙譲語 ③丁寧語 の3種類があります。
主な動詞の丁寧語を上記①②の表にしました。
正しい敬語の使い分けができるよう参考にしてみてください。
 
     丁寧語      　　               尊敬語                   　                          謙譲語

    します      　　         されます・なさいます              　　　           致します
    思います    　         思われます・お思いになります       　         存じます
    言います    　         おっしゃいます・                    　　　　         申します・申し上げます
    聞きます    　          聞かれます・お聞きになります      　          伺います・承ります
    尋ねます               尋ねられます・お尋ねになります    　          伺います・お尋ねします
    行きます    　         行かれます・いらっしゃいます      　　          参ります・お伺いします
    来ます      　          来られます・おいでになります      　　         参ります・ お伺いします
    います      　          おられます・いらっしゃいます         　　        おります
    食べます               食べられます・召し上がります。                 いただきます・頂戴いたします
    会う        　 　        会わられます・お会いになります    　          お目にかかります・お会いします
    見ます                  見られます・ご覧になります          　　        拝見します

 出典　新日本法規出版　「ビジネスマナ全集」より
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         <category>10秒アドバイス</category>
         <pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:48:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>コンビニ納付</title>
         <description> 平成２０年１月２１日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました。

コンビニ納付利用の条件
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が３０万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。
 ①   確定した税額を期限前に通知する場合（所得税の予定納税等）
 ②   督促・催告を行う場合（全税目）
 ③   課課税方式による場合（各種加算税）
 ④   確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合（全税目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　出典：国税庁ホームページ　タックスアンサー
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         <link>http://net-bp.co.jp/10min/2009/02/post_92.html</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:25:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>雇用調整をお考えの事業主の方へ</title>
         <description>雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。
（平成２０年１２月から当面の間の措置となります。）

急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

【主な受給の要件】

（１）[1]最近３ヶ月の生産量がその直前３ヶ月又は前年同期比で減少していること。
      [2]前期決算等の経常利益が赤字であること（生産量が５％以上減少している場合は不要。）

（２）従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
  　又は
（３）３ヶ月以上１年以内の出向を行うこと

【受給額】
 
 ○休業等
 休業手当相当額の４／５（上限あり）
 支給限度日数：３年間で２００日（最初の１年間で１００日分まで）
 教育訓練を行う場合は上記の金額に１人１日６，０００円を加算

 ○出向
 出向元で負担した賃金の４／５

【問い合わせ先】
 最寄りのハローワーク


出典：厚生労働省ホームページ（緊急雇用対策）
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         <pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:33:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>所得補償保険の保険金を受け取ったとき</title>
         <description>　自己又は一定の親族を被保険者とする所得補償保険契約によって支払われる保険金には、所得税がかかりません。
　この所得補償保険というのは、被保険者の病気やけがにより勤務や業務に従事できなった期間の給与や収益を補償する損害保険契約です。
　所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされています。
　この所得補償保険契約の保険料や掛金は、通常生命保険料控除の対象になります。
　また、事業主が自己又は一定の親族を被保険者として所得補償保険契約の保険料を支払っても事業上の必要経費にはなりません。
　（注）事業主が締結した所得補償保険契約に基づき、被保険者である従業員が支払を受ける保険金も非課税とされます。
（所法9、76、所令30、210の2、所基通9-20、9-22）

出典：国税庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　ﾀｯｸｽｱﾝｻｰ
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         <pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:42:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合</title>
         <description>法人税通達９－２－１３のとおり「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることを言い、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改訂事由による改訂に該当することになると考えられます。

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         <pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:11:57 +0900</pubDate>
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         <title>住宅の省エネ改修工事等に係る住宅ローン控除の特例の創設</title>
         <description>所得者（居住者）が、その者の居住の用に供する家屋についてエネルギー使用の合理化に資する一定の省エネ改修工事を含む増改築等（以下「省エネ改修工事等」といいます）を行った場合において、その家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは一定の要件の下で下記に掲げる増改築に係る住宅ローンの年末残高、控除率、控除期間により計算した金額が所得税額から控除されることとなりました。
　なお、この特例は、増改築等に係る現行住宅ローン控除又は税源移譲対応特例との選択により適用されます。
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         <link>http://net-bp.co.jp/10min/2008/12/post_88.html</link>
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         <pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:03:28 +0900</pubDate>
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