HOME > 医療経営ワンポイント
« 会計でクリニックを強くする(10) | メイン | 会計でクリニックを強くする(12) »
会計でクリニックを強くする(11)2010:06:24:11:56:24
「減価償却」という言葉は聞いたことがあると思います。例えば、クリニックの建物や医療機器などの固定資産に関して、その取得原価を医業収益の獲得のために利用した期間にわたって費用配分することをいいます。例えば、木造の建物であれば17年間、レントゲン機器であれば6年間で、購入に要した金額を費用にしていきます。
減価償却費は、過去に支出した費用ですので、今年、お金が支出される(された)わけではありません。ですので、減価償却費を無いものとして、必要な利益が確保されていれば、今すぐに資金上の問題が生じるわけではありません。しかし、減価償却というルールの意義を考えると、減価償却費は医業収益獲得のために要した費用であるのですから、それを無いものにしないと必要な利益が確保できないといことでは、問題です。
実際、毎年、減価償却に相当するくらいの資金をプールできないと、将来のクリニックの建て替えや医療機器の入れ替えの際に、資金が不足しているという事態に陥りかねません。実際、減価償却費に相当する額を毎月積み立てている先生もいらっしゃいます。
適正な減価償却の額は、当然、クリニックが自社物件か賃借物件かによって変わりますし、所有している医療機器の購入時の価額によっても変わってきますので、一概にいいにくいところですが、地代家賃と併せて、医業収益の9.5%~10.0%くらいと言われています。自前の建物であれば、建物の減価償却費と医療機器の減価償却費を併せてこれくらいの割合になればいいし、テナントで入っている等、建物が自前でない場合は、その家賃と併せてこれくらいということになります。
減価償却費が医業収益の10%を大きく超えるようであれば、そのクリニックの収益力に対し設備投資が過大であると考えられます。
また、減価償却費は、費用を収益と対応させるということが目的ですので、月々、概算で計上することが望ましいと言えます。逆に言うと、減価償却費が月々計上されていない月次決算書は、医業経営を考える際、あまり参考にならないと考えられます。
















