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「税制改正 相続・贈与税編 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.195 2012年1月27日発行
相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済
社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月
28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協
議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。
●平成23年度第2次税制改正はゼロ
それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセット
で昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、(1)相続税の最高税率
の引き上げ、(2)相続税の基礎控除額の圧縮、(3)生命保険金の非課税制度の見
直し、(4)未成年者・障害者控除の拡充、(5)贈与税の税率構造の緩和、(6)相
続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。
●平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)
先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨
年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。
大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。
1.相続税の連帯納付義務
連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
(1)申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納
付義務の履行を求められているものは解除できません。)
(2)納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適
用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の
改正と同様の扱いとなっています。
2.住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住
宅(床面積240平方メートル以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠
を定めています。
(1)省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅
平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:700万円、26年贈与:500万円
上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。















