会計で会社を強くする!

税務・会計/経営改善・計画/医療開業支援/コンサル

ナビゲーションを読み飛ばして本文へ
税理士法人坂本&パートナー 電話番号:053-437-7117

2012年02月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

月別アーカイブ

経営承継を支援するTKC全国会

今だからこそ考えるべきこれからの10年
TKC経営支援セミナー

東日本大震災に関する国などの復興支援策

中小企業を応援します&中小企業向け支援策ガイドブック

連結納税(有利・不利)判定サービス

訪問インタビュー

Dailyコラムバックナンバー

メルマガ登録

会計で会社を強くする

私たちにご相談ください!

ISO9001認証取得

HOME > 坂本&パートナーデイリーコラム バックナンバー > 「税制改正 相続・贈与税編 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.195 2012年1月27日発行

坂本&パートナーデイリーコラム バックナンバー

「税制改正 相続・贈与税編 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.195 2012年1月27日発行

 相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済

社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月

28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協

議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。

●平成23年度第2次税制改正はゼロ

 それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセット

で昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、(1)相続税の最高税率

の引き上げ、(2)相続税の基礎控除額の圧縮、(3)生命保険金の非課税制度の見

直し、(4)未成年者・障害者控除の拡充、(5)贈与税の税率構造の緩和、(6)相

続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。

●平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)

 先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨

年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。

 大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。


1.相続税の連帯納付義務

 連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。

(1)申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納

 付義務の履行を求められているものは解除できません。)

(2)納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

 上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適

用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の

改正と同様の扱いとなっています。


2.住宅取得等資金贈与の非課税措置

 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住

宅(床面積240平方メートル以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠

を定めています。

(1)省エネ・耐久性を備えた良質な住宅

 平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円

(2)上記(1)以外の住宅

 平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:700万円、26年贈与:500万円

 上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。

2012年01月31日更新