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「売上代金と印紙税 金銭等の受取書」 Vol.194 2012年1月24日発行
●領収書と消費税
通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。
そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、
それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なっ
てくる場合があります。
例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、
領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書
に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印
紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、
免税事業者には適用されません。
なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、
また、請負に関する契約書にも適用されます。
●売掛金と買掛金の相殺に関する領収書
売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありま
すが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的
で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴
わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されているもの
はたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、
印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。
●営業に関しない受取書の範囲
営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判
断されます。
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営
業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税
となります。
印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、
弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関し
ない受領書として課税されません。















