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坂本&パートナーデイリーコラム バックナンバー

「売上代金と印紙税 金銭等の受取書」 Vol.194 2012年1月24日発行

●領収書と消費税

 通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。

そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、

それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なっ

てくる場合があります。

 例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、

領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書

に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印

紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、

免税事業者には適用されません。

 なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、

また、請負に関する契約書にも適用されます。

●売掛金と買掛金の相殺に関する領収書

 売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありま

すが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的

で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴

わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されているもの

はたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、

印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。

●営業に関しない受取書の範囲

 営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判

断されます。

領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営

業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税

となります。

 印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、

弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関し

ない受領書として課税されません。

2012年01月27日更新