HOME > 坂本&パートナーデイリーコラム バックナンバー > 「税制改正 所得税編 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.196 2012年1月31日発行
「税制改正 所得税編 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.196 2012年1月31日発行
●平成23年度第2次税制改正
2次改正においては、幾つかの改正はありましたが、上述のとおり、目玉で
あった法案が削除され、大きな改正はありませんでした。
なお、住民税における退職所得の10%税額控除は廃止となりました(平成25年
1月1日以後に支払われるものから適用)。
●震災復興特別所得税(創設)
納税義務者及び源泉徴収義務者は、居住者、非居住者、内国法人及び外国法人
です。課税標準は基準所得税額及び源泉徴収税額(予定納税額も含む)で、税率
は2.1%です。期間は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までです。
住民税は、均等割が1,000円引き上げられます(内訳は道府県民税500円、市町
村民税500円)。期間は平成26年度から平成35年度までです。
●平成24年度税制改正大綱
大綱では、23年度税制改正で削除された法案の一部が盛り込まれました。
内容は次の通りです(詳細は次回のコラム「2番煎じが目玉」参照)。
(1)給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除の上限設定(給与等の収入1,500万円超は245万円が限度)と
(2)特定支出控除の見直し(支出の拡大と給与所得控除額の加算計算の見直し)
です(平成25年分の所得税及び26年分の住民税から適用)。
(2)退職金課税の見直し
勤続5年以下の役員等の退職所得の課税については、2分の1課税が廃止され
ます(所得税については平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後の支払
わるものから適用)。
その他、認定住宅取得のローン控除(借入限度額が平成24年4,000万円、平成
25年3,000万円)、特定事業用資産の買換えの延長及び要件の見直しなどがあり
ます。
●税制抜本改革の素案
昨年末の税制抜本改革の素案では、税率区分を現行の6段階から7段階に増やし、
平成27年分から年収5,000万円超の層には、最高税率45%を適用する。また、現
行の証券税制ついても、平成26年分から税率20%に戻す、となっています。















