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HOME > 坂本&パートナーデイリーコラム バックナンバー > 「税制改正 国税通則法 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.198 2012年2月7日発行

坂本&パートナーデイリーコラム バックナンバー

「税制改正 国税通則法 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.198 2012年2月7日発行

 平成23年度の税制改正は、2次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成

立、同年12月2日公布・施行となりました。そして、同年12月10日には「平成

24年度税制改正大綱(23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み)」が閣議

決定されました。

●平成23年度の第2次税制改正

 国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見

送られ、以下主な改正が行われました。

1.更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長

(1)更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長、

(2)法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長、

(3)贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長

されました。

 一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税、相続税、消費税は5

年、法人税の純損失等も9年に延長されます。

 改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて

適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となりま

す。

2.更正の請求範囲の拡大

 「当初申告要件」については、インセンティブなものや有利・不利の操作可

能なものを除き、廃止となりました。例えば、純損失の繰越控除、受取配当等

の益金不算入、配偶者に対する相続税の軽減など。

 また、当初申告に記載された金額を限度とする「控除額の制限」がある措置

についても、更正の請求により正当額まで当初申告の控除額を増額させること

ができるようになりました。例えば、青色申告特別控除、所得税額控除、試験

研究費の所得税額及び法人税額の特別控除など。

 これら改正は、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について

適用されます。

3.その他

 税務調査等の手続きに関しても、その明確化の観点から書面化などの幾つか

の改正がなされています。

●平成24年税制改正大綱

 大綱では、個別改正案はなく、検討事項の一つとして「共通番号制度」が挙

げられています。この共通番号制の導入は、「社会保障と税制抜本改革」の素

案にあるように消費税10%引き上げによる「給付付き税額控除」の実施の観点

からその導入が不可欠かと思われます。

2012年02月10日更新