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「2012年税制改正大綱 2番煎じが目玉」 Vol.197 2012年2月3日発行
●給与所得控除の見直し
イ.給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円
の上限が設けられます。
ロ.特定支出控除の見直し
・弁護士、公認会計士、税理士などの士業資格の取得費が特定支出の範囲に追
加され、図書費、衣服費及び交際費等の「勤務必要経費」も、特定支出の範囲
に追加されます。
・給与所得控除の2分の1の額も特定支出の範囲に追加されます。
●退職所得課税の見直し
役員等としての勤続年数5年以下の者が受ける「役員退職手当等」については、
2分の1課税の措置が廃止されます。
「役員等」には、通常の法人役員のほか、国会議員及び地方議会議員、国家公務
員及び地方公務員が含まれます。
●住宅取得資金贈与の非課税枠拡充
平成23年までの非課税贈与枠を、事後3年に亘り漸減しながら延長するとともに、
優良住宅向け特別拡充枠が設けられました。
23年の1000万円枠は24年まで延長し、その後25年は700万円、26年は500万円と
漸減します。ただし、省エネ・耐震住宅取得資金の場合は、24年1,500万円、
25年1,200万円、26年1,000万円です。
2012年02月07日更新















