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坂本&パートナーデイリーコラム バックナンバー

「所得税の確定申告 準備はお済みですか!」 Vol.201 2012年2月17日発行

●確定申告が必要な主な人

 確定申告が必要となる主な人は、原則、

(1)個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入のある人、

(2)給与収入しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与及び退職所

 得以外の所得金額が20万円を超える人、

(3)土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴル

 フ会員権や金地金などを譲渡した人、

(4)同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃

 料収入を得ている人

などです。

 また、

(5)平成23年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、

(6)医療費や寄附金控除(義援金、ふるさと納税)の適用を受ける人、

(7)災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適

 用を受ける人

も確定申告が必要です。

●昨年と比べて変わった主な点

 身近なものとしては、何と言っても平成23年分から年齢16歳未満の扶養親族

は扶養控除の対象外になったことです。

 また、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金

については、所得控除との選択の上税額控除が創設され、さらに、時限措置と

して、震災関連寄附金控除(所得控と税額控除)が加わったこと、年金所得者

については、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、

それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告が不要となったこ

と、などです。

●準備すべき主な必要書類(所得控除関係)

(1)生命保険料控除証明書、

(2)国民年金・国民年金基金の支払証明書、

(3)地震保険料控除証明書、

(4)医療費の領収書(平成23年中に支払ったものに限る)及び保険金等で補て

 んされた金額がわかるもの、

(5)寄附金(義援金)の領収書、証明書等、

(6)雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関

 連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、

(7)住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、

 売買契約書・請負契約、住民票、登記簿謄本

など、です。

2012年02月21日更新