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~社会福祉法人の指導監査が簡素化・省略化されます~
当事務所では、公認会計士・税理士による
『財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援』を行っております。
◆厚生労働省から出された「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(局長連名通知)の 「別添 社会福祉法人指導監査実施要綱」において、
会計監査を受けない法人については、税理士等の専門家の活用が推奨されました。
『財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援』については、税理士、公認会計士が行います。
◆税理士による、『財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援』を受けた法人においては、
次のように指導監査が簡素化・省略化されることとなりました。



坂本&パートナーでは、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化等、組織運営及び会計・税務全般のご支援を行っています。併せて会計システム対応等のご支援を行っております。



