相続対策  坂本&パートナーはTKC全国会 資産対策研究会の会員です

相続対策の3つのポイント

相続対策には、大きく分けて①遺産分割対策(争族対策)、②節税対策、③納税対策の3つのやるべきことがあります。

(1)遺産分割対策(争族対策)

相続税の有無にかかわらず、全ての人に必要です。

①財産を分けやすいような形にしておきましょう。

不動産が相続財産の大半を占めている場合(浜松はこのケースが多い)代償分割も検討しましょう。

②遺言書を作成しておきましょう。

公正証書遺言の活用を検討しましょう。

③生命保険金を活用しましょう。

相続税の非課税枠の活用と相続人の納税資金の確保、代償分割の財源確保など

(2)節税対策

現状の相続税を把握し、それぞれに合った節税対策が重要になります。

①生前贈与(暦年・相続時精算課税贈与、非課税制度)を活用しましょう。

借名(名義)預金・株主とならないように注意が必要です。(保管と管理・運用)

②賃貸物件の建築等で土地の評価をさげましょう。

収益があがらないと持ち出しになる可能性があります。(空き部屋問題)

③生命保険の非課税枠の活用、収益物件の相続人への贈与

※時間があればあるほど有効です。

(3)納税対策

相続税の納付期限は、申告期限と同じく相続開始(被相続人の死亡を知った時)から、10ヶ月です。
相続税も原則として現金納付です。納付が遅れれば、延滞税が上乗せされてしまいます。

相続税がすぐ払えないときは、延納(分割払い)も可能ですが、利子税がかかってしまいます。

①現金化しやすい財産を準備しましょう。

②不動産が相続財産の多くを占めている場合は、売却しやすい物件を確保しましょう。

③収益物件を相続人に生前贈与し、相続人が納税資金を確保できるようにしましょう。

④生命保険を活用し、死亡時に現金が受け取れるようにしましょう。

※この説明にかかわらず、お客様の個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合が多くございます。
 個別具体的なケースへの対応は、当社にご相談ください。