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株式会社坂本&パートナーは
TKC全国会 資産対策研究会の会員です
相続対策には、大きく分けて①遺産分割対策(争族対策)、②節税対策、③納税対策の3つのやるべきことがあります。
相続税の有無にかかわらず、全ての人に必要です。
不動産が相続財産の大半を占めている場合(浜松はこのケースが多い)代償分割も検討しましょう。
公正証書遺言の活用を検討しましょう。
相続税の非課税枠の活用と相続人の納税資金の確保、代償分割の財源確保など

現状の相続税を把握し、それぞれに合った節税対策が重要になります。
借名(名義)預金・株主とならないように注意が必要です。(保管と管理・運用)
収益があがらないと持ち出しになる可能性があります。(空き部屋問題)
※時間があればあるほど有効です。

相続税の納付期限は、申告期限と同じく相続開始(被相続人の死亡を知った時)から、10ヶ月です。
相続税も原則として現金納付です。納付が遅れれば、延滞税が上乗せされてしまいます。
相続税がすぐ払えないときは、延納(分割払い)も可能ですが、利子税がかかってしまいます。
※この説明にかかわらず、お客様の個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合が多くございます。
個別具体的なケースへの対応は、当社にご相談ください。
