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「所得税の確定申告 準備はお済みですか!」 Vol.201 2012年2月17日発行
●確定申告が必要な主な人
確定申告が必要となる主な人は、原則、
(1)個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入のある人、
(2)給与収入しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与及び退職所
得以外の所得金額が20万円を超える人、
(3)土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴル
フ会員権や金地金などを譲渡した人、
(4)同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃
料収入を得ている人
などです。
また、
(5)平成23年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、
(6)医療費や寄附金控除(義援金、ふるさと納税)の適用を受ける人、
(7)災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適
用を受ける人
も確定申告が必要です。
●昨年と比べて変わった主な点
身近なものとしては、何と言っても平成23年分から年齢16歳未満の扶養親族
は扶養控除の対象外になったことです。
また、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金
については、所得控除との選択の上税額控除が創設され、さらに、時限措置と
して、震災関連寄附金控除(所得控と税額控除)が加わったこと、年金所得者
については、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、
それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告が不要となったこ
と、などです。
●準備すべき主な必要書類(所得控除関係)
(1)生命保険料控除証明書、
(2)国民年金・国民年金基金の支払証明書、
(3)地震保険料控除証明書、
(4)医療費の領収書(平成23年中に支払ったものに限る)及び保険金等で補て
んされた金額がわかるもの、
(5)寄附金(義援金)の領収書、証明書等、
(6)雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関
連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、
(7)住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、
売買契約書・請負契約、住民票、登記簿謄本
など、です。
「請負契約と労災保険」 Vol.200 2012年2月14日発行
●労働者性の判断基準
建設業従事者の労働者性の判断基準は、
(1)仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
→諾否の自由がない場合は使用者の指揮監督下にあるという要素となります。
(2)業務遂行上の指揮監督の有無
→設計図等で作業指示がなされていても通常注文主が行う程度の指示では
なく、使用者の命令が通常の業務以外の業務まで指示するような場合は指揮
監督を受けている要素となります。
(3)拘束性の有無
→勤務時間の指定がなされている場合は一般的に指揮監督下にあるという要素
になりますが、他職種との調整の為や近隣に対する騒音の配慮の為等の時間
指定は該当しません。
(4)代替性の有無
→本人に代わって他の者が労務を提供することが認められていない場合は指揮
監督下にあるとする要素となります。
(5)報酬の労働対象性の有無
→報酬が時間給、日給、月給等の時間を単価として計算される場合は使用従属性
を補強する重要な要素とされます。
●事業者性・専属性の有無の程度
労働者性の判断は逆から見ると事業者性の有無ともなりますが、例えば
据え置き式の高価な器具などを所有し使用していたり、報酬の額が同種の
業務に従事する正規従業員に比較して著しく高額な場合は労働者性が低い
とみなされます。また特定の企業に専属性がある場合や給与所得の源泉徴
収をされている場合にも労働者性を補強する要素となります。
請負契約者であっても労働者性の判断基準から労働者と判断できる場合
は労災保険の適用を受ける事が出来るのです。
「摘発件数増加中! ネットオークションの落とし穴」 Vol.199 2012年2月10日発行
●ネットオークションで酒税法違反
ネットオークションで多く取引されるものの中に、焼酎やワインなどの
アルコール飲料があります。
酒税法上、酒類を販売する場合、販売場所を所管する税務署長から酒類
販売免許を受ける必要があります。これは、ネットオークションを利用し
て販売する場合も同様です。家庭で不要になった1本を販売する場合など
は免許を必要としませんが、継続的に大量にさばく場合など、事実上、業
として販売する場合には免許が必要になります。ネットオークションでの
高値に目を付け、酒を入手した個人や会社が無免許のまま販売を手がける
事例が多発したため、国税当局ではこうした事業者を酒税法違反(無免許販
売)として摘発を強化しています。
●継続すれば酒類販売免許が必要
前記の通り、ネットオークションで酒類を販売する場合も、継続して行
う場合には酒類販売免許が必要です。酒類販売免許にはいくつか種類があ
りますが、ネットオークションやウェブサイトを通じて全国に販売する際
には通信販売酒類小売業免許と呼ばれる販売免許が必要となります。無免
許で酒類を販売した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せ
られるという罰則規定が設けられています(酒税法第56条第1項第1号)。
●ネットオークション出品時の注意点
各オークションサイトでは、「継続的なアルコール飲料の出品は免許が
必要」である旨の注意書きはされていますが、実際に免許を確認している
ところはほとんどないのが現状です。そのため、こうした販売にそもそも
免許が必要であることを知らずに出品してしまう例も多数存在します。ま
た、酒類販売に限らず、アイドルのコンサートチケットをネットオークシ
ョンに多数出品したことで、古物営業法違反とされ摘発された事例なども
あります。
副業としても活用されているネットオークション。手軽に参加できるの
が魅力ではありますが、出品時には各種許認可が必要となる商品ではない
かどうか、事前によく確認する必要があります。
「税制改正 国税通則法 23年度第2次改正と24年度大綱」 Vol.198 2012年2月7日発行
平成23年度の税制改正は、2次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成
立、同年12月2日公布・施行となりました。そして、同年12月10日には「平成
24年度税制改正大綱(23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み)」が閣議
決定されました。
●平成23年度の第2次税制改正
国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見
送られ、以下主な改正が行われました。
1.更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長
(1)更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長、
(2)法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長、
(3)贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長
されました。
一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税、相続税、消費税は5
年、法人税の純損失等も9年に延長されます。
改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて
適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となりま
す。
2.更正の請求範囲の拡大
「当初申告要件」については、インセンティブなものや有利・不利の操作可
能なものを除き、廃止となりました。例えば、純損失の繰越控除、受取配当等
の益金不算入、配偶者に対する相続税の軽減など。
また、当初申告に記載された金額を限度とする「控除額の制限」がある措置
についても、更正の請求により正当額まで当初申告の控除額を増額させること
ができるようになりました。例えば、青色申告特別控除、所得税額控除、試験
研究費の所得税額及び法人税額の特別控除など。
これら改正は、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について
適用されます。
3.その他
税務調査等の手続きに関しても、その明確化の観点から書面化などの幾つか
の改正がなされています。
●平成24年税制改正大綱
大綱では、個別改正案はなく、検討事項の一つとして「共通番号制度」が挙
げられています。この共通番号制の導入は、「社会保障と税制抜本改革」の素
案にあるように消費税10%引き上げによる「給付付き税額控除」の実施の観点
からその導入が不可欠かと思われます。
「2012年税制改正大綱 2番煎じが目玉」 Vol.197 2012年2月3日発行
●給与所得控除の見直し
イ.給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円
の上限が設けられます。
ロ.特定支出控除の見直し
・弁護士、公認会計士、税理士などの士業資格の取得費が特定支出の範囲に追
加され、図書費、衣服費及び交際費等の「勤務必要経費」も、特定支出の範囲
に追加されます。
・給与所得控除の2分の1の額も特定支出の範囲に追加されます。
●退職所得課税の見直し
役員等としての勤続年数5年以下の者が受ける「役員退職手当等」については、
2分の1課税の措置が廃止されます。
「役員等」には、通常の法人役員のほか、国会議員及び地方議会議員、国家公務
員及び地方公務員が含まれます。
●住宅取得資金贈与の非課税枠拡充
平成23年までの非課税贈与枠を、事後3年に亘り漸減しながら延長するとともに、
優良住宅向け特別拡充枠が設けられました。
23年の1000万円枠は24年まで延長し、その後25年は700万円、26年は500万円と
漸減します。ただし、省エネ・耐震住宅取得資金の場合は、24年1,500万円、
25年1,200万円、26年1,000万円です。















