2021年1月25日
中小企業、個人事業主の方々、固定資産税等の軽減措置の申請はお済みでしょうか。
赤字企業でも、事業で使用している固定資産をお持ちであれば、固定資産税等の支払いがあります。
今回は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、
事業収入が減少した中小事業者等に対して売上が減少してしまった方に対し、
固定資産税及び都市計画税を全額免除、もしくは1/2軽減する制度となります。
【対象者】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して、
30%以上減少している中小事業者等に該当すること。
【対象資産】
事業で使用している、家屋、機械など償却資産に該当するもの
【軽減割合】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計額を前年の同期間と比較した際の減少割合が
30%以上50%未満の減少の場合→2分の1軽減
50%以上の減少の場合→全額免除
令和3年2月1日を過ぎてしまいますと、軽減措置が受けられませんので、前年との売上高比率を今一度ご確認ください。
提出書類として、「特例申告書」があります。
「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
※弊社は認定経営革新等支援機関に該当します。
坂本&パートナー「緊急資金繰り対策コーナー」(別のウインドウが開きます)